「機器の点検」
簡易定期点検:全ての第一種特定製品。
定期点検:第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器。
「漏えいの対処」
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填する事は原則禁止。
適切な専門業者に修理、フロン類の重点を依頼しなければなりません。
「記録の保管」
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
「算定漏えい量の報告」
使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。
※1,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。